福祉施設に用途変更(木造) 専用住居を福祉施設に 用途変更のご相談 建築基準法上では200㎡以下は 確認申請不必要な用途変更ですが 福祉関係事業の申請に 建物の確認申請関係の書類が必要 確認申請等台帳記載事項証明書をとったところ ・建てる時に確認申請は受けている(書類は紛失) ・建てた後に申請通り建てているかの検査は受けていない では福祉で求められている 完了済書同等であることを どのように証明するのか 施主の方が役所に聞きに行くも 素人では内容を理解できないので 代わりに打ち合わせへ 福祉課の要望にあう書類と 建物の改装の指針をつくることに ① 既存建物の調査 ② 既存建物を現行の建築基準法へ合わせる ③ 福祉施設の用途に必要な改修の指針つくり ④ 安全のための構造補強 私が設計事務所を始める25年前くらいまで 完了済書をとらないのが世の中の流れだったようです 相談当初は内容が不鮮明でしたが 建築側と福祉側の要望がわかれば 建築士としては使用者の安全を考えるのみ